感染症と出席停止

こんばんは,いし胃腸科内科の松原央です.

 

豊平区の一部の保育園で,手足口病 が流行っているようです.

 

この疾患に関わらず,感染症に罹ると「いつまで休んだらいいですか?」と

 

良く質問を受けます.そこで,今日は出席停止期間と基準についてです.

 

 

 

出席停止を決定するのは,学校の校長です.

 

では,何をもって出席停止を決めるかというと『学校保健法』です.

 

 

学校保健安全法第21条は以下の通りです

 

『校長は、学校内において、感染症にかかつており、又はかかつている疑いがある

児童生徒等を発見した場合において、必要と認めるときは、学校医に診断させ、

法第19条 の規定による出席停止の指示をするほか、消毒その他適当な処置を

するものとする。』

 

 

その法第19条をまとめると,


  対象疾病 出席停止の期間
第1種

エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎

痘そう
南米出血熱
ジフテリア

重症急性呼吸器症候群

鳥インフルエンザ

・感染源となりうる期間は原則入院

・治癒するまで出席停止

第2種

インフルエンザ
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)
風疹(三日ばしか)
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱)
結核

 

・ 解熱した後,2日を経過するまで
・ 特有の咳が消失するまで
・ 解熱した後,3日を経過するまで
・ 耳下腺の腫脹が消失するまで
・ 発疹が消失するまで
・ すべての発疹が痂皮化するまで
・ 主要症状が消退した後2日を経過するまで
・ 病状により学校医その他の医師において

  感染のおそれがないと認めるまで

第3種

コレラ

細菌性赤痢

腸管出血性大腸菌感染症

腸チフス

パラチフス

流行性角結膜炎

急性出血性結膜炎

・ 病状により学校医その他の医師において

  感染のおそれがないと認めるまで

条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患

溶連菌感染症

 

 

ウイルス性肝炎

 

 

伝染性紅斑

 

手足口病

ヘルバンギーナ

 

マイコプラズマ感染症

 

流行性嘔吐下痢症

 

・ 抗生剤治療開始後24時間を経て全身状態

  がよければ登校可能、長くても初診日と

  翌日を出席停止にすればよい 
・ A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校

  可能。B、C型肝炎の無症状病原体保有者

  は登校可能 
・ 発疹期には感染力はほとんどなく、登校

  可能
・ 発熱期や口腔内の水疱、潰瘍のため摂食

  できない期間は出席停止となるが、症状の

  安定した者は登校可能

・ 症状が改善し、全身状態の良い者は登校

  可能

・ 下痢、嘔吐症状の回復後、全身状態が

  よい者は登校可能

通常出席停止の措置は必要ないと考えられる疾患
アタマジラミ
水いぼ(伝染性軟属種)
伝染性濃痂疹(とびひ)
 

 

うすい水色の「条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる疾患」は,

「病状により学校医その他の医師において伝染のおそれがないと認めるまで」

となっています.かかりつけ医に相談してください.

この表においては,一般的な基準を掲載しました.

 

この法律は,昭和33年に施行されました.

 

その後も附則され続けていますが,その間に医療の進歩もあり,

そぐわないものも存在しています.

 

とくに,インフルエンザは治療薬が開発されましたので,解熱後2日で

本当にウィルスを排出していないかは気になるところです.

 

 

 

 

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